経営革新等支援機関について

KANAE税理士法人は経営革新等支援機関の認定を受けています。

当法人が経営革新等支援機関の認定支援機関として貴社をご支援します!
認定経営革新等支援機関とは、税務、金融及び企業の財務に関する専門知識を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を有するとして国から認定された専門家です。
金融機関、税理士、公認会計士、弁護士などが認定されています。

経営力強化保証


経営革新等支援機関が、中小企業に対して、事業計画の策定支援や期中におけるフォローアップ等の経営支援を行う場合に、信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額されます。
中小企業の皆様は認定経営革新等支援機関の支援を受けながら事業計画を策定実行し、その進捗を金融機関に対して四半期に1回の報告をし、金融機関は経営支援の実地状況を信用保証協会に年1回の報告をします。

資金繰り支援


経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に日本政策金融公庫、商工中金からの融資(経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度)の利率が最大で基準利率から0.6%の引き下げを受けることができます。

経営改善計画策定支援による経営改善の促進


  • 売上を増加させたい
  • 人件費以外でコストを削減したい
  • 黒字体質の企業に転換させたい
  • 実況悪化の根本的な課題を見つけたい
  • 従業員に会社の方向性を示したい

など経営に関する課題や悩みはさまざまです。 認定支援機関に相談して事業計画を策定することで現状を把握し、対応策を明確化できます。
認定支援機関の支援を受けて事業計画(経営改善計画)を策定する場合、専門家に対する支払い費用の3分の2(上限200万)の補助金を受けられる制度があります。